新規事業として、また新たな販路拡大のために海外でECサイトを展開したいとお考えの担当者の方。
高いハードルをクリアしていかないといけない越境ECで先ずはじめにチェックしないといけないことが
そもそも海外に輸出できるの??
自分たちの商品は輸出入の基準をクリアしていることが大前提になりますのでしっかり勉強していきましょう。
輸出してはならない貨物
関税法で輸出が禁止されている物品には、次の4の分野のものがあります。
- 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤(覚醒剤原料を含む。)
- 児童ポルノ
- 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権又は育成者権を侵害する物品
- 不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで、第10号、第17号又は第18号に掲げる行為(これらの号に掲げる不正競争の区分に応じて同法第19条第1項第1号から第6号まで、第8号又は第10号に定める行為を除く。)を組成する物品
基本的に法律でもNGとされているものはもちろん3番のように権利が関係する商材はNGとなる場合がございますのでしっかりとチェックしましょう。
■ワシントン条約に抵触する製品・自動車本体・航空法で禁じられている危険
物・化粧品(アルコール含有率 25 度以上)
■軍事転用可能な製品、武器
■生体(動植物、人体、人体の一部)、死体
■人種・民族・性差別につながる内容の製品
■ナチスなど思想的に禁じられている製品
■その他各国の法令に抵触する商品
展開する国や地域によっても基準が異なりますので先ずはどの地域で展開したいのかをしっかりと決めましょう。
認証許可機関を確認しましょう
■電化製品(EU の CE マーク、米国の UL マーク等)
■化粧品、食品、医薬品類の米国 FDA 認証
■中国 IMPA 認証
■中古品(古物商許可証)
■海外展開可能なライセンスのあるキャラクター商品
■酒類(酒販免許)
■磁気類(磁気が周囲の物や航空機の計器に影響を及ぼさないように対策をし
てあるもの)
上記類も規制の対象となりますので確認が必要です。
ゼロから越境 EC 事業を立ち上げるには相応の労力が必要であり、越境 EC 事業が軌道に乗るには 3 年程度はかかると言われています。
まずは投資金額や期間、ゴールを設定したうえで進めていく必要があります。