ECサイト構築費用が半額に

「IT導入補助金」を使ってECサイト構築を行い、構築にかかる費用がなんと50%還付されるかもしれない!

2018年度のIT導入補助金は、かかった費用の50%もしくは50万円が上限でした。しかし、今年はなんと上限額が大幅に変更になり、450万円(A類型)が上限となっています!

これを機に新規での自社ECサイト構築を利用することによって自社のEC事業が成長すること間違いなしの制度ですので、申請から補助金受給の流れについて、初めて申請する方も、既に経験のある方あらためて確認していきましょう!

IT導入補助金とは?

IT導入支援補助金は、「中小企業・小規模事業者等が自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、業務効率化・売上アップをサポートする」ものです。

IT導入補助金は毎年数回に分けて公募されており、指定された期間内に支援事業者を通して応募します。採択されれば、構築にかかる費用のうちの50%もしくは一定の上限金額が還付されますので、サイト制作の初期費用に対しての予算は限られているが、これを機に自社ECを立ち上げたい企業様にはおすすめの制度になります。

補助対象となる事業者

中小企業・小規模事業者または個人事業主等
IT導入補助金事務局の資料

IT導入補助金対象者の上限額・下限額・補助率


IT導入補助金事務局の資料

交付申請の区分について

区分されるかによって、補助上限額・下限額などが異なります。
交付申請の区分について
IT導入補助金事務局の資料

A類型

  • 青枠内から最低1つ以上含まれる
  • 赤枠内から、計2プロセス以上が含まれる

B類型

  • 青枠内から3つ以上含まれる
  • 赤枠内から、計5プロセス以上が含まれる

注意!!補助金の対象外となるもの

ハードウェアやスクラッチ開発などは補助金の対象外です。例えば一部分でもスクラッチ開発を含む場合は対象外となるそうです。

但し、IT導入補助金の対象にはならなくても、「小規模事業者持続化補助金」や「ものづくり補助金」の対象となる可能性もあるので、そちらに当てはまらないか検討してみるとよいでしょう。

補助対象外となる項目は下記の通りです。

  • ハードウェア
  • 組込み系ソフト
  • スクラッチ開発
  • 料金体系が従量課金方式・広告宣伝費を含む
  • 会員登録した利用者に対する情報提供サービス
  • 緊急時連絡システム、BCPシステムなど恒常的に利用されないシステム
  • VR・AR用コンテンツ制作、デジタルサイネージ用コンテンツ制作、コンテンツ配信管理システム
  • 利用者が所有する資産やブランドの価値を高める目的のシステム

二次公募 交付申請期間

2 0 1 9 年 7 月 1 7 日( 水 )1 1 : 0 0 ~ 8 月 2 3 日( 金 )1 7 : 0 0 < 予 定 > ま で (A類型・B類型共通)

二次公募 交付申請を受付中です。締め切りは2019年8月23日(金)17:00までです。

申請方法について

中小企業・小規模事業者等とITベンダー・サービス事業者で、行っていただく申請・手続きの内容が異なります。

IT導入補助金事務局の資料


2018年度との違い

今年で3年目となるIT導入補助金ですが、毎年、内容が変化していっています。2019年も、2018年と比べるとかなり内容が変わっています。そこで、昨年度との「違い」に着目してご説明します。

IT化推進の目的で3つの補助金が一体に

平成30年度補正予算では、「中小企業生産性革命推進事業」として、それまで別のものだった「IT導入補助金」「ものづくり補助金」「小規模事業者持続化補助金」の3つの補助金が一体となり実施されます。

3つの補助金は、IT化の段階や補助額などによって役割が分かれています。

2019年度のIT導入補助金の申請要件に当てはまらない場合も「ものづくり補助金(もの補助)」や「小規模事業者持続化補助金」の要件に合致する場合があります。

サービス等生産性向上IT導入支援事業についてIT導入補助金事務局の資料

補助限度額がアップ

昨年との比較で一番注目されるのが、補助上限額の大幅アップです。昨年の50万円から450万円へと大幅に増額されました。

「導入できるITツールの幅を広げるため」ということで、限度額の引き上げが行われました。昨年は上限額が低すぎて予算を消化できなかったことも、限度額引き上げの背景にあるようです。

交付申請をするのは補助事業者に

2018年のIT導入補助金では、ITベンダー(支援事業者)が交付申請を行っていました。しかし本来の姿に立ち返り、申請者(補助事業者)自身が申請をすることになりました。

ちなみに、申請は全て電子申請ですので、ホームページ上で行います。この辺りは、さすがにIT導入支援の施策だけあって、申請方法もIT化されています。

「機能」が「プロセス」へ集約

2018年度の事業では、補助対象となるITツールは20の「機能」に分類されていました。2019年度は、登録できるITツールの要件が変更されています。

2018年度の『小売業向け機能』を2019年度事業における『プロセス』に置き換えると
IT導入補助金事務局の資料

「機能」が「プロセス」に集約された、というのが違いとのことです。

 

ホームページ関連費は昨年度から大きく変わっています。昨年度は情報発信や宣伝のためのホームページ制作も補助対象となっていました。

しかし2019年度のIT導入補助金は「業務プロセスを対象」とした内容に変わっているため、いわゆるコーポレートサイトやサービス紹介用ホームページ等は対象となりません。

但し、全てのホームページが補助対象から外れたわけではありません。予約システムやECなどの機能を実装した上で、そのインターフェイスとしてWebサイトを作成する場合には、補助金の対象となります。

また、情報発信用、宣伝用のホームページ制作については、「小規模事業者持続化補助金」のほうで補助対象に該当する可能性もあるので、そちらを検討してみるとよいでしょう。

 

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